弁護士報酬について
民事事件の弁護士報酬について |
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私人(企業も含む)間のトラブルで,自ら解決ができないため,第三者に解決を頼む必要がある紛争です。 |
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直接自分で裁判所などの機関を利用するか,法律の専門家である弁護士などに解決を依頼します。 弁護士に依頼する場合は,「相手方との交渉」や,「裁判所などの機関への申立」などをしてもらうことになります。 |
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原則的な手数料体系は以下のとおりです。 |
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弁護士に事件を依頼するときの費用です。 金額は,紛争の価額に応じます。 着手金には,資料の検討,事実経過等のヒアリング,書面の作成,証人尋問の準備,必要資料の収集などに対する報酬も含みます。 |
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遠方の裁判所に出席したり,現地出張する場合は距離・時間に応じていただいています。 |
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依頼事件の結果が出たときに,回収した金額あるいは支払を免れた金額を基準にいただきます。 |
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印紙・切手代,コピー代などです。 |
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その他,事件の内容によっては以下の報酬体系を適用します。 | ||||||
*定型事件手数料体系 |
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離婚事件,建物明渡請求事件(滞納賃料の請求も含む), 自己破産・少額民事再生・任意整理(個人), イラストレーターの著作権侵害等事件の場合です。 |
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*タイムチャージ制 |
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*着手金+タイムチャージ制 |
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事件の内容により上記以外の報酬体系を適用する場合もあります。 詳しくは,各弁護士にお問い合わせ下さい。 |
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